大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ツ)30号 判決

会社の金銭出納帳、銀行勘定帳、銀行の当座勘定入金通帳等の記載は、それ自体がずさんであるとか、明らかに記載もれがある等記載それ自体から信用することができないことが明らかなような特別の場合は別であるが、そうでなければなんらかのために特に虚偽の記載をなしたというような特別の事情が認められない限り、殊に上記のように異る各帳簿の記載が互に相吻合するような場合には、一応右記載せられた事実は存在しているものと認めるを相当とする。

(村松 伊藤 杉山)

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